現在埋葬されている遺骨を別の場所に移すことを改葬と言います。
改葬には
- お墓からお墓への移動
- お墓から納骨堂への移動
- お墓から永代供養墓への移動
など遺骨を別の場所に移す際には必要な手続きです。
この改葬許可証がなければ、基本的には今ある墓所から遺骨を出すことは出来ません。
改装許可証発行までの流れ
- 現在お墓がある市町村役場にて改葬許可申請書を入手する
- 現在ではいちいち窓口に出向かなくても、ほとんどの場合その役場のホームページで改葬許可申請書をダウンロードできるはずです。
注意
あなたが現在お住まいの役場ではありません。
現在お墓がある市町村役場ですので、間違わないでください。
市区町村によって書式が違うからです。
- 現在のお墓の管理者から納骨の事実を証明してもらう
- 必要事項記入の上、民営霊園や公営霊園なら管理事務所
寺院墓地ならその寺院の住職に納骨の事実を署名捺印していただく
- 移転先の永代使用承諾証のコピー又は受け入れ証明書を提出
- 移転先の霊園の永代使用承諾証のコピー又は受け入れ証明書を現墓所の管理事務所へ提出する。
これは、移転先がきちんと決まっていることを確認するためです。
- 改葬許可申請書を提出すると改葬許可証が発行される
- 現墓所がある市町村役場に改葬許可申請書を提出すると改葬許可証になります。
市町村役場によってはすぐ発行される所もありますが、その日に発行されないところもありますので、事前に確認が必要です。
- 移転先霊園に埋葬の際提出
- 発行された改葬許可申請証は移転先の霊園に埋葬するときに提出します。
注意
従来ではお墓から自宅に遺骨を移すということは認めることはありませんでしたが、近年のお墓事情の変化などから維持が難しくなっている場合も増えてきた現状を踏まえ、お墓から自宅への改葬許可証の発行を認める自治体も出てきています。
この場合受け入れ先は「自宅保管」でよろしいかと思いますが、自治体によって異なる場合もあります。
現在あるお墓の所在地の市区町村役場に問い合わせてみてください。
又、ひと昔前にはありませんでしたが、近年増加してきているのが、お墓から遺骨を出して海に撒く「散骨」の場合です。
お墓から散骨の場合も基本的には改葬許可証をもらっておいた方が良いでしょう。
散骨業者のサイトを見てみますと、一部の業者では改葬許可証は不要となっているところがあります。
しかし、最初は散骨のつもりだったが、考え直してお墓に入れることになった場合、改葬許可証が無いと納骨することが出来なくなるためです。
いずれにしても自治体(あなたが住んでいる所ではなくて、遺骨がある地町村役場)によって、対応が大きく違っていると思われますので、よく相談、確認してください。
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